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| みなさんご存じですか?聴覚障害者はこれまで、道路交通法施行規則第23条により、適性試験で補聴器をつけて「10メートルの距離で、90デシベルの警音器(クラクション)がきこえる」との要件をみたさないと運転免許が取得できませんでした。そのため、今まで補聴器をつけて聞こえない人は運転免許の交付・更新を受けることができなかったのです。その点が今回の改正により変わろうとしています。2006年4月、警察庁は@ワイドミラー付きの車で免許教習または更新時講習を受けA常にワイドミラーの装着B聴覚障害者が運転する際には、聴覚障害者マークを表示することを義務付けることを条件に、普通免許を認める方針を決めました。2008年の導入を目指しています。法案は今年の通常国会で附帯決議をつけて可決されました。聴覚障害者マークについては、新しいマークをつくって(※)初心者マーク(若葉マーク)と同じ「罰則つき義務」にする内容です。 一歩前進したもののまだ問題点もあるこの道路交通法、当事者の声や意見が反映され全ての人がより良い快適なドライブがおくれることを強く願います。 反則金4000円 点数1点 初心者マーク (※普通自動車免許取得1年未満の初心者はつける義務がある。表示しないことによる罰則がある ) |