ニュース画像 〜駐車禁止除外制度〜 くるま画像


 みなさん、ご存じですか? 大阪府道路交通規則の一部改正に伴い、2007年8月1日より駐車禁止除外指定車標章の交付方法や交付対象、駐車許可が変わりました。主な改正は以下の通りです。

イラスト:男の人が車から車椅子に移乗している様子 ■駐車禁止除外指定車標章
1、身体障害者等については、車両ごとに交付する方法から、
  身体障害者等本人に対して交付する方法に改めることとし、
  福祉タクシー等に乗車する場合にも使用(しよう)することが
  できます。
2、交付対象の範囲が変わりました。(別表1のとおり)
3、患者輸送及び車いす移動専用車として登録されているもの
  などが交付対象として新たに追加されました。

※駐車禁止除外指定車標章を所持していても駐車できない場所(一部変更されております)があります。(別表2のとおり)


■駐車許可
 駐車許可の対象については、用務を限定しないものの、駐車許可申請に係る具体的日時・場所、駐車に係る用務(公共交通機関等での目的達成の可否)、概ね300メートルの範囲内に駐車可能な場所があるかなどを審査の上、許可を行います。


■交付申請手続きについて
(1)窓口:対象者の所在地を管轄する警察署の交通総務係または大阪府警察本部交通部駐車対策課
(2)受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
(3)受付時間:午前9時から午後5時45分まで
(4)交付までの期間:申請から5日(行政庁の休日を除く)ほどかかります。
(5)申請に必要な書類等:
 ・駐車禁止除外指定車標章交付申請証(申請証は大阪府警察ホームページからダウンロードできます)
   http://www.police.pref.osaka.jp/15topics/kotsu/kotsuho/parkihan/
 ・身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、小児慢性特定疾患児手帳等)
 ・対象者の健康保険証など身分を確認できる書類
 ・印鑑(認印)
 ・対象者と申請者が異なる場合は続柄を確認できる書面
 ・その他、審査に必要な資料の提出を求めることがあります。

イラスト:パトカー ※原則として交付対象者本人が申請者となります。交付対象者本人が小さな子どもや身体障害等を理由に申請に行けない場合は、両親または同居の親族、入所施設の代表者等が申請することができます。

※具体的な申請方法等については、所轄の警察署の交通総務係または大阪府警察本部駐車対策課(06-6943-1234)にお問い合わせ下さい。

※既に標章を所持しているものは新しいものに変更しなくてもよく、次回更新日までは有効。

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