お知らせ日本放送協会(NHK)放送受信料
   免除基準の一部変更について


 障害のある方を対象としたNHK放送受信料の免除については、平成20年10月1日より、免除基準が以下のとおり一部変更されます。
なお、免除基準の一部変更に伴い、新たに免除基準に該当される方については、NHK営業センターに申請を行う必要がありますが、その申請を行う際は、各区保健福祉センターにおいて、免除基準を確認のうえ該当証明を行いますので、NHKとの放送受信契約者の印鑑と、対象となる方の障害者手帳を持って、お住まいの区の保健福祉センター地域保健福祉担当(北区、中央区、東成区にお住まいの場合は地域福祉担当)の窓口へ申し出てください。
【全額免除】
@「身体障害者」「知的障害者」「精神障害者」が世帯構成員であり、世帯全員が市町村民税(住民税)非課税の場合に、全額免除となります
※従来の「身体障害者」「重度の知的障害者」から対象を拡大します。
※生活状態の条件を「市町村民税非課税」に統一します。
 
【半額免除】
@視覚・聴覚障害者が世帯主の場合に、半額免除となります。
※視覚・聴覚障害者の免除基準の変更はありません。
A重度の障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者)が世帯主の場合に、半額免除となります。
※従来の「重度の肢体不自由者」から対象を拡大します。
【従来の免除基準と新しい免除基準】
全額免除
〔障害者の方を世帯構成員に有する場合〕
半額免除
〔障害者の方が世帯主の場合〕
平成20年9月30日まで 平成20年10月1日から 平成20年9月30日まで 平成20年10月1日から





生活保護法による最低生活費の額に身体障害者特別加算額を加算した額の費用によって営まれる生活状態以下の世帯

世帯構成員全員が市町村民税非課税

●視覚・聴覚障害者
●重度の肢体不自由者

●視覚・聴覚障害者
(変更なし)
●重度の身体障害者(内部機能障害等を追加)





重度の知的障害者を構成員に有する世帯で、世帯構成員全員が市町村民税非課税


世帯構成員全員が市町村民税非課税
(重度以外も対象)

適用外

重度の知的障害者





適用外

世帯構成員全員が市町村民税非課税

適用外

重度の精神障害者
テレビ(天気予報)を1人は車椅子の男性とうしろに男性がおり2人一緒に見ている様子 【お問合せ先】NHK視聴者コールセンター
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