〜ピア大阪 なんでも掲示板〜
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「共済年金の生活保護費減額が違法とされた判決について」
山村 勉(茨木市在住。脳性マヒ1級。自立生活者)
先日、毎日新聞に、生活保護費から共済年金を減額することは違法という最高裁の判決が出ていました。私の場合も、母が共済年金の掛け金を納めていましたが、現在、生活保護を受けているために収入認定されて、その金額分が生活保護費から減額されていました。しかし、私が住む市にそのことを話し、申し出たところ、7月からの費用をさかのぼって支給されることになり、今後も減額されることなく支給されるようになりました。
自分と同じような目に遭っている人々にこのことを知ってもらい、活用していただきたいです。
(2003年7月14日 毎日新聞 朝刊記事)最高裁 生活保護減額は違法
金沢市の上告棄却「共済年金、収入でない」母親が積み立てていた月2万円の障害者向け共済年金について、金沢市社会福祉協議会が収入とみなして生活保護費を減額したのは違法として、同市の無職、高真司さん(52)が減額処分取り消しを求めた行政訴訟で、最高裁第1小法廷(島田仁郎裁判長)は17日、市側の上告を退ける決定を出した。処分を取り消した名古屋高裁金沢支部判決が確定した。 1、2審判決によると、高さんは脳性小児まひの後遺症がある重度障害者。自立して月15万3550円の生活保護を受けていた。しかし母親が死亡した88年1月以降、保護者死亡などの場合などに支給される石川県の共済年金を月2万円受給するようになったことで、生活保護が14万7380円に減額された。国や県に審査を求めたが棄却されたため、提訴していた。 共済年金が、就労所得などと同じ「収入」に該当するかが争点になり、1、2審は「介護や自立に必要な資金で、収入とは異なる。減額は最低限度の生活を保障した生活保護費に違反する」と判断していた。(清水健二)