大阪障害者スポーツ指導者協議会会則

平成3年4月1日制定
平成11年3月28日全文改正
平成11年4月1日施行
平成16年4月1日一部改正
平成21年4月1日一部改正
第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、大阪障害者スポーツ指導者協議会(以下、「本会」という。)と称する。

(事務所)
第2条 本会は、事務所を大阪市東住吉区長居公園1番23号、大阪市長居障害者スポーツセンター内に置く。

(目的)
第3条 本会は、(財)日本障害者スポーツ協会(以下、「協会」という。)制定の障害者スポーツ指導者協議会設置要項第4条に規定する「県等」(都道府県・指定都市)の障害者スポーツ指導者協議会として、大阪府及び大阪市に住所を有する障害者スポーツ指導者を中心に組織し、指導技術の向上と指導者相互の親睦及び連携を図ることにより、障害者のスポーツ振興に寄与することを目的とする。
 また、本会は、(財)日本障害者スポーツ協会近畿ブロック障害者スポーツ指導者協議会(以下、「ブロック協議会」という。)の会則第5条第2号に規定する「大阪支部」を兼ねて、より広範な連携を目指す。

(活動の種類)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
(1) 障害者のスポーツ振興を図り、障害者に対する社会の理解と社会参加を促進する活動。
(2) 前号の活動を通じて得られる人的ネットワークを活用し、緊急災害時の障害者に対する支援を行う活動。

(事業の種類)
第5条 本会は、次の事業を行う。
(1) 障害者のスポーツに係る競技会、練習会又は講習会等の開催、開催協力及び人員派遣等の事業。
(2) 障害者スポーツ指導者の養成及びその資質向上に資する講習会等の開催、開催協力、人員派遣及び情報提供等の事業。
(3) 障害者のスポーツに関する調査、研究及び広報活動等の事業。


第2章 会員
(資格)
第6条 本会の会員は、次に掲げるいずれかの要件を満たさなければならない。
(1) 協会登録の上級、中級又は初級の指導員で、大阪府又は大阪市に住所を有する者。
(2) 協会登録の上級、中級又は初級の指導員で、大阪府又は大阪市に住所を有しないが、大阪府又は大阪市において活動する意思のある者。
(3) 協会に登録はしていないが、大阪府、大阪市等が実施する指導員養成講習を修了した者で、大阪府又は大阪市において活動する意思のある者。

(登録)
第7条 本会の会員資格は年度単位とし、前条第1号に定める会員は、協会への登録をもって、当該年度の会員資格を得る。また、前条第2号に定める会員は、第9条に定める活動費を本会に納入することによって活動意思の確認とし、前条第3号に定める会員は、次条に定める登録費と第9条に定める活動費を本会に納入することによって会員資格を得る。

(登録費)
第8条 本会の登録費は、年額1,000円とする。ただし、第6条第1号及び第2号に定める会員については、協会への登録費に本会の登録費が含まれる。

(活動費)
第9条 本会の事業活動の円滑な推進のため、登録費とは別に年額1,000円の活動費を徴する。ただし、第6条第1号に定める会員については、活動費の納入は任意とし、その納入の有無は会員資格に影響しない。

(除名)
第10条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において、会員総数の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。ただし、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第11条 会員が納入した登録費、活動費及びその他の拠出金品はその理由は問わず、これを返還しない。


第3章 役員
(種別)
第12条 本会に次の役員を置く。
 (1)理事    10人から15人程度
 (2)監事    2人
2 理事のうち、1人を会長、2人を副会長とする。
3 会長は、上級又は中級の指導員資格を持つ会員の中から総会において選任する。
4 会長以外の理事は、会員の中から会長が推薦し、総会において選任する。
5 副会長及びそのほかの理事の役職は、理事の互選により定める。
6 監事は、総会において選任する。
7 監事は、会員資格を要しない。ただし、会員から選任される場合には、理事を兼ねることはできない。

(職務)
第13条 会長は、本会を代表し、その業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この会則の定め及び理事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
4 理事は、総会の承認を得て、ブロック協議会の役員を兼ねることができる。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この会の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは会則に違反する重大な事実があることを発見した場合に、これを総会に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又は本会の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(任期)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

(欠員補充)
第15条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決により、これを解任することができる。ただし、理事会において、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第17条 役員は、報酬を受けることができない。
2 ただし、役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。


第4章 顧問
(種別)
第18条 本会に、顧問を置く。
2 顧問は、次に掲げるいずれかの要件を満たす者の中から、理事会が推薦し、本人の了解を得た上で、総会において選任する。
(1) 卓越した指導経験を有し、地域の障害者のスポーツ振興に貢献をした者。
(2) 障害者のスポーツに関して高度な学識経験を有し、地域の障害者のスポーツ振興に貢献をした者。
(3) 本会の会長経験者等、本会の活動に多大な貢献をした者。

(職務)
第19条 顧問は、本会の運営に必要な指導及び助言を行う。


第5章 総会
(種別)
第20条 本会の総会は、通常総会と臨時総会とする。

(構成)
第21条 総会は、全ての会員をもって構成する。

(権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 会則の変更
(2) 解散
(3) 合併又は分割
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任
(7) ブロック協議会の理事及び評議員の推薦
(8) 登録費及び活動費の額
(9) 長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(10) 事務局の組織及び運営
(11) その他運営に関する重要事項
2 上記事項の内、軽微なもの又は緊急を要するものについては、理事会の議決を経て、会長が専決することができる。ただし、直後の総会において、報告し承認を受けなければならない。

(開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(3) 監事が第13条第4項第4号の規定により招集したとき。

(招集)
第24条 総会は会長が招集する。ただし、前条第2項第3号の規定による場合は、監事が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があった場合は、その日から30日以内に臨時総会を開かなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも14日前までに通知しなければならない。

(議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。

(定足数)
第26条 総会は、出席者会員数をもって定足数とする。

(議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議決事項は、この会則で定めるもののほか、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。

(書面表決等)
第28条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない会員は、あらかじめ書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その会員は総会に出席したものとみなす。
3 総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議決に加わることができない。

(議事録)
第29条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(1) 日時及び場所。
(2) 会員の現在数。
(3) 出席した会員の数(書面表決者及び表決委任者については、その旨を明記する。)
(4) 審議事項及び議決事項。
(5) 議事の経過の概要及びその結果。


第6章 理事会
(構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第31条 理事会は、この会則で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1) 総会に付議するべき事項。
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項。
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項。

(開催)
第32条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。

(招集)
第33条 理事会は会長が招集する。
2 会長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から7日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時及び場所を、少なくとも7日前までに連絡しなければならない。

(議長)
第34条 理事会の議長は、会長が当たる。

(議決等)
第35条 本会の業務は、理事の過半数をもって決する。


第7章 資産、会計及び事業計画
(資産)
第36条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産。
(2) 登録費。
(3) 活動費。
(4) 寄附金品。
(5) 財産から生じる収入。
(6) 事業に伴う収入。
(7) その他の収入。

(資産の管理)
第37条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は会長が別に定める。

(経費の支弁)
第38条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)
第39条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。

(予備費の設定及び使用)
第40条 前条に規定する予算には、予算超過又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第41条 第39条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告書及び決算)
第42条 会長は、事業報告書、財産目録、収支決算書を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

(事業年度)
第43条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


第8章 会則の変更及び解散
(会則の変更)
第44条 この会則の変更は、総会において、その出席者の4分の3以上の議決を経なければならない。

(解散)
第45条 この会は、次に掲げる事由によって解散する。
(1) 総会の決議
(2) 合併又は分割
2 総会の決議により解散する場合は、会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。

(残余財産の処分)
第46条 解散後の残余財産は、大阪府と大阪市に所在する障害者のスポーツ振興組織、施設等にこれを帰属させる。


第9章 雑則
(委任)
第47条 この会則の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

附則 
1 この会則は、大阪障害者スポーツ指導者連絡会会則を全面改正して定められたものであり、平成11年4月1日から施行する。
2 この会則の施行当初の理事には、第12条の規定にかかわらず、大阪障害者スポーツ指導者連絡会の幹事が原則として就任するものとする。また、理事及び監事の任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、平成12年に開催する通常総会の日までの1年間とする。